2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
相続放棄は、相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期間を過ぎると単純承認とみなされ、借金も含めてすべての遺産を引き継ぐことになります。
相続税の申告・納税の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると加算税・延滞税が発生するため、早期の対応が重要です。
相続人が複数いる場合、預金の解約・不動産の名義変更・証券口座の移管などの手続きには遺産分割協議書が必要です。相続人全員の署名・実印・印鑑証明が必要となります。
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はい、ご依頼いただけます。相続登記はオンライン申請に対応しており、対象の不動産が全国どこにあっても手続き可能です。ご相談はお電話・オンラインで、書類のやり取りは郵送で完結できます。
多くの場合、ご来所いただかずに完結できます。ご相談はお電話またはオンラインで行い、必要書類は郵送でやり取りします。署名・押印が必要な書類には記入例と返信用封筒を同封してご案内します。
本当です。オンライン申請と郵送対応により全国のご依頼に対応しています。対面でのご相談は古賀市の事務所を中心に、福津市・宗像市・新宮町・福岡市東区など近隣エリアで承っています。
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