相続登記を自分でやる vs 司法書士に依頼|費用・手間を徹底比較
相続登記の義務化(2024年4月施行)により、「手続きを自分でやるべきか、司法書士に頼むべきか」と迷われる方が増えています。この記事では、費用・手間・リスクの3つの観点から両者を比較し、どちらが自分に合っているかを判断するための情報を整理します。
費用の比較
相続登記にかかる費用は、「自分で申請しても変わらないもの」と「司法書士に依頼する場合に追加で発生するもの」に分かれます。
| 費用の種類 | 自分で申請 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% | 同じ(変わらない) |
| 戸籍・住民票等の取得費用 | 数千円〜1万円程度 | 同じ(変わらない) |
| 司法書士報酬 | 不要 | 5〜10万円が相場 |
| 交通費・郵送費 | 自己負担 | 司法書士が対応 |
登録免許税は不動産の固定資産評価額によって変わります。例えば評価額1,000万円の不動産なら4万円、3,000万円なら12万円です。この税金はどちらの方法でも同額かかります。
司法書士報酬は案件の複雑さによって異なりますが、相続人が1〜2名で不動産が1〜2筆であれば5〜8万円程度が一般的です。複数の不動産・多数の相続人・遺産分割協議書の作成が必要なケースでは10万円以上になることもあります。
手間の比較
費用だけでなく、手続きにかかる時間と手間も重要な判断材料です。
自分で申請する場合
- 法務局への申請書の作成(書式・記載ルールあり)
- 戸籍謄本等の収集(複数の役所に請求)
- 法務局への持参 or 郵送
- 補正(不備があれば追加対応)
- 目安:10〜30時間以上の作業
司法書士に依頼する場合
- 必要書類を渡して署名・押印するだけ
- 書類収集・申請書作成・法務局対応は全て代行
- オンライン相談・郵送対応で来所不要も可
- 目安:依頼者の作業は2〜3時間程度
自分で申請する場合、法務局の「登記申請書」の書式は一般の方にとってなじみが薄く、記載ミスや書類の不足による補正(やり直し)が発生しやすいのが現実です。平日に法務局まで出向く必要もあります(郵送申請は可能ですが、不備があると往復の時間ロスが生じます)。
失敗リスクの比較
相続登記で特に注意が必要なのは「やり直しがきかない登記」がある点です。
- 相続人の漏れ:被相続人に認知した子や養子がいる場合、知らずに申請すると後から登記のやり直しが必要になる
- 遺産分割協議書の不備:不動産の表示の間違い、印鑑証明書の期限切れなど細かいルールがある
- 権利関係の複雑なケース:抵当権付き不動産、共有持分、数次相続(相続が連続している)は自分申請が困難
こうしたリスクを踏まえると、相続関係がシンプルで不動産が1〜2件の場合は自分申請も現実的ですが、相続人が多い・過去の相続が未了・不動産が複数ある場合は専門家への依頼が安心です。
どちらを選ぶべきか:判断基準
以下に当てはまる場合は、自分で申請しやすいケースといえます。
- 相続人が配偶者または子1〜2名のみで、関係がシンプル
- 対象不動産が1〜2筆で、共有・抵当権なし
- 遺産分割協議書の作成が不要(法定相続分での申請)
- 時間に余裕があり、書類収集・書式作成が苦にならない
一方、以下に当てはまる場合は、司法書士への依頼をおすすめします。
- 相続人が多い・認知・養子縁組など関係が複雑
- 遺産分割協議書の作成が必要(相続人全員の合意が必要)
- 不動産が複数ある・共有持分がある
- 数次相続(亡くなった方のさらに相続が未了)が発生している
- 早急に対応したい・仕事や介護で時間が取れない
まとめ
相続登記の費用のうち、登録免許税などの実費は自分申請でも司法書士依頼でも変わりません。司法書士報酬(5〜10万円が相場)を節約したい場合は自分申請も選択肢ですが、手間と失敗リスクも相応に生じます。
「費用を払ってでも確実・スピーディに終わらせたい」「複雑な相続関係がある」という場合は、専門家への依頼が結果的に安心・効率的です。
めんたいこ法務事務所では、オンライン相談(全国対応)・初回相談無料で承っております。費用のお見積もりだけでも承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。