遺言書の種類と作り方 ―― 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
「遺言書を作りたいけれど、どの種類を選べばよいかわからない」というご相談をよくいただきます。遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。この記事でわかりやすく解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自筆(手書き)で書き、押印した遺言書です。費用がかからず、いつでも手軽に作成できる点がメリットです。
メリット
- 費用がかからない(紙とペンがあれば作れる)
- 内容を誰にも知られずに作成できる
- いつでも自由に書き直せる
デメリット
- 書き方を間違えると無効になるリスクがある
- 紛失・偽造・隠匿のリスクがある
- 相続発生後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要(法務局保管制度を利用した場合を除く)
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が関与して公証役場で作成する遺言書です。法律の専門家が作成に関与するため、形式不備で無効になるリスクがありません。
メリット
- 形式不備で無効になるリスクがほぼない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造のリスクがない
- 家庭裁判所での検認が不要
デメリット
- 公証人手数料がかかる(財産の額によって変わる)
- 証人2名が必要
- 公証役場に出向く必要がある(出張も可能)
どちらを選ぶべきか
費用を抑えたい場合や財産が少ない場合は自筆証書遺言、財産が多い・相続人間でトラブルが予想される場合は公正証書遺言をおすすめします。
なお、自筆証書遺言は法務局の保管制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用することで、紛失リスクを減らし、検認も不要になります。費用も1通3,900円と手頃です。
まとめ
遺言書の作成は、大切な財産を希望通りに引き継ぐための重要な準備です。どちらの形式が自分に合っているか迷った際は、ぜひめんたいこ法務事務所にご相談ください。最適な方法をご提案いたします。