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2025年1月15日 相続・遺言

2024年4月施行!相続登記の義務化について知っておくべきこと

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これまでは相続で取得した不動産の名義変更(相続登記)は任意でしたが、法律改正により義務付けられることとなりました。この記事では、相続登記義務化の概要と対応の流れをわかりやすく説明します。

相続登記の義務化とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。

改正不動産登記法により、相続によって不動産を取得した相続人は、相続の開始と自分が不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないとされました。

正当な理由なくこの期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過去の相続にも適用される

この義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続(過去の未了登記)にも適用されます。

ただし、過去分については施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年3月31日までに申請すれば義務を果たしたとされます。

「昔に親が亡くなったけれど、まだ名義変更していない」という方も、早めに対応することが重要です。

相続登記に必要な書類

一般的に、相続登記に必要な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人間で協議した場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合)
  • 固定資産評価証明書

書類の収集は意外と手間がかかります。司法書士に依頼すれば、書類収集から登記申請まで一括して対応してもらえます。

まとめ

相続登記の義務化は、長年放置されてきた「所有者不明土地」問題の解消を目指した重要な法改正です。期限を過ぎると過料が科されるリスクがあるため、心当たりのある方は早めにご相談ください。

めんたいこ法務事務所では、相続登記のご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。